ノー!ハプサ第三次訴訟・訴状概要

ノー!ハプサ第三次訴訟・訴状概要等

2025年9月19日

A 訴状・請求の趣旨
1 被告靖國神社は、原告ら各自に対し、別紙戦没犠牲者及び原告目録の
祭神名欄記載の被合祀者に関する記載を霊璽簿、祭神簿及び祭神名票から
削除せよ
2 被告靖國神社は、原告ら各自に対し、別紙謝罪文1を交付せよ
3 被告国は、原告ら各自に対し、靖國神社に対する祭神名票送付等により
なされた別紙戦没犠牲者及び原告目録の祭神名欄記載の被合祀者に係る
犠牲に関する事実情報の提供告知を撤回せよ
4 被告国は、原告ら各自に対し、別紙謝罪文2を交付せよ
5 被告らは、原告朴善燁、原告朴孝善、原告朴善才ら各自に対し、
連帯して金40万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から
支払済みまで年3分の割合による金員を支払え
6 被告らは、原告吉亨旻、原告吳辰珣、原告李星雨ら各自に対し、
連帯して金120万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から
支払済みまで年3分の割合による金員を支払え
との判決並びに第5項及び第6項につき仮執行宣言を求める。

B 訴状・請求の原因(目次と抄録)
第1 当事者
1 原告等
2 靖國神社
3 被告国

第2 本件訴訟の事案の概要
本件訴訟は、①靖國神社が、アジア・太平洋戦争の戦没者情報が
記載された祭神名標を日本国から提供を受ける等をし、本件
各戦没者につき、別紙戦没犠牲者及び原告目録「祭神名」欄記載の
祭神名を霊璽簿、祭神簿に記載する等をし、祭神として合祀し
(以下「本件各合祀行為」という)、現在も合祀を継続しているところ
(以下「本件各合祀継続行為」という)、本件各合祀行為及び
本件各合祀継続行為は、本件被合祀者の遺族である原告らの人格権を
侵害するが故に、原告らが、靖國神社に対して、靖国神社が
保管管理する霊璽簿、祭神簿、祭神名票から本件被合祀者の祭神名の
抹消及び不法行為に基づく損害賠償等を請求するとともに、
②本件各合祀行為が日本国による靖國神社への本件戦没者に係る
情報提供行為(以下「本件各情報提供行為」という)を必須の要素として
なされ、現在も本件各戦没者に係る情報を靖國神社に保有せしめる
ことにより(以下「本件各情報提供継続行為」という)、
本件各合祀継続行為がなされていることは、原告らの人格権を侵害する
が故に、日本国に対して、本件各情報提供行為及び
本件各情報提供継続行為の撤回及び国家賠償法に基づく損害賠償等を
請求する事案である。

第3 前提事実
1 日帝の朝鮮半島侵略支配の歴史
⑴ 韓国強制併合
⑵ 植民地支配
⑶ 侵略戦争への動員
2 本件各被合祀者の戦没
3 靖國神社について
⑴ 東京招魂社と靖國神社
⑵ 戦前における靖國神社の位置付け
⑶ 戦後日本国憲法下における靖國神社
⑷ 靖國神社の戦前・戦後における一体性・連続性
⑸ 靖國神社における合祀
⑹ 日本国と共同してなされる靖國神社合祀
⑺ 韓国人戦没犠牲者の合祀
4 本件における合祀

第4 被告らの行為の違法性
1 判断枠組みについて
2 被侵害利益
⑴ はじめに
個人が亡くなった近親者を敬愛追慕することは、宗教上、習俗上その他
人間としての基本的な精神的営みであり、そのために平穏な精神生活を
維持することは、個人の尊厳及び幸福追求に深く関わるものであって、
正当な理由なく公権力その他第三者から妨げられることのない
人格的利益であり、この人格的利益は憲法13条及び20条1項に
根拠を有する。
⑵ 原告らの人格的利益侵害の具体的内実
 ア 原告らも上記の人格的利益を有することは当然のことであるが、
亡くなった近親者との関係での原告らの人格的利益侵害がいかに
侵害されているか、その具体的内実は本件事案の特質に照らして
理解されなければならない。
 イ そもそも、本件各被合祀者の戦没という事態は、大日本帝国により
朝鮮半島が植民地化され、強制的に「日本人」とされた本件各被合祀者が
アジア・太平洋戦争の各戦地に動員されることにより生じたものであった。
すなわち、本件各被合祀者は、大日本帝国から朝鮮人として
アイデンティティーを奪われ、無理やり戦地に駆り出され、非業の死を
遂げたのである。しかも、その戦争たるや、朝鮮半島や台湾を侵略支配した
後進資本主義国としての大日本帝国と先進資本主義国である欧米帝国主義との
間での世界再分割を巡る角逐であって、植民地下の朝鮮人にとってはなんの
関係もない戦争であり、そのような無意味な戦争に動員され、弾除けとして
最前線に送り込まれた朝鮮人軍人軍属らの死はまさに強制されたものであった。
本件被合祀者の遺族らにとっては、このような近親者の非業の死を
受け入れること自体できないことは当然のことであり、戦没した近親者を
敬愛追慕しているとしても、悲しみや苦しみは決して癒えることはなく、
平穏な精神生活をかき乱されているのである。
この時点でも原告らの人格的利益の侵害は重大かつ深刻なものであるが、
本件にあっては本件被合祀者が靖國神社に合祀されることによって、
さらなる人格的利益の侵害が発生し、原告らの平穏な精神生活に対するより
深刻な悪影響が生じている。戦前の靖國神社は、大日本帝国の戦争政策を
推進するための軍事動員施設であった。靖國神社は<軍事動員→戦没→天皇の
「御親拝」>というプロセスを経ることにより、戦没者を天皇のために
闘い斃れた者として位置付け、「英霊」として顕彰することで、民衆に
戦没という事態を名誉なものであると扶植し、戦意を高揚し、軍事動員の
屋台骨を支えた。しかしながら、朝鮮人軍人軍属戦没者は、天皇のために
自ら進んで命を落としたのではなく、天皇により無理やり戦地に駆り出され、
死を強制されたのであって、朝鮮人軍人軍属にとっては、戦没は名誉でも
何でもないし、むしろ朝鮮を侵略支配する大日本帝国の戦争に加担させられた
という点では汚辱ですらあり、遺族も同様である。そして、靖國神社には
東條英機らA級戦犯12名が合祀されている。これらA級戦犯は、天皇を
頂点とする戦争指導体制の最重要人物であり、朝鮮を侵略支配した
張本人でもある(なお、A級戦犯のうち小磯國昭は第8代朝鮮総督、
板垣征四郎は朝鮮軍司令官を歴任しており、植民地政策を推し進めた
人物である)。また、靖國神社には、大日本帝国から朝鮮の独立を
守ろうとして決起した朝鮮人の「義兵」らを弾圧し、殺戮する過程で
戦没した日本軍警も合祀されている。これらA級戦犯や日本軍将兵こそが
大日本帝国の対外侵略の下手人であり、その過程での多くのアジア民衆の
犠牲者、とりわけアジア・太平洋戦争における2000万人を超える
アジア民衆の犠牲者を生み出した加害者なのである。靖國神社は、
こうしたアジア民衆への加害行為の中で発生した日本軍将兵の戦没という
事態を褒めたたえ、「英霊」として顕彰している。この点、高橋哲哉著
『靖国問題』19頁では次のように論じられている。「『護国の神』や
『英霊』や『散華』といった顕彰の言葉、『戦後日本の繁栄の礎となった
尊い犠牲者』といった儀式の言葉、また大相撲の興行や庶民のお祭りの
場となったなど靖国神社の芸能・文化的側面に注目する最近の靖国論など
によって、靖国神社の背後にはそこに合祀された約二五〇万の戦死者の
『血の海』が存在したのだということ、そして、これらの人々を含む数百万の
日本軍将兵が作り出してしまった数千万のアジアの死傷者たちの『血の海』が
存在したのだということが、とかく忘れられがちなのである…日本軍の戦争が
もたらしたおびただしい人々の『血の海』ぬきに、靖国神社や靖国問題を
論じることはできないのだ」。
この被害と加害の関係については、戦没した朝鮮人軍人軍属についても
当てはまる。大日本帝国により「日本人」として戦地に駆り出され、
命を失った朝鮮人軍人軍属は、まさに大日本帝国の朝鮮侵略支配の
被害者である。このような被害者が、戦後もなお聖戦史観をあけすけに
語る靖國神社ではA級戦犯など加害者と同じ「護国の英霊」として
合祀されているのである。まさに背理というほかない。
さらに、朝鮮人軍人軍属戦没者は植民地下朝鮮で強制された
創氏改名政策に基づく「○〇の命」という創氏名をもって合祀されている。
1945年8月に日帝支配から朝鮮半島が解放され、1948年8月には
大韓民国が成立しているにも関わらずである。靖國神社が編集発行した
『遊就館図録』(2008年2月)には「アジア民族の独立が現実に
なったのは、大東亜戦争緒戦の日本軍による植民地権力打倒の後であった。
日本軍の占領下で一度燃え上がった炎は、日本が敗れても消えることなく、
独立戦争などを経て民族国家が次々と誕生した」とあり、インド、
インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ベトナムなどは「独立」と
表記されているものの、朝鮮半島と台湾は「独立」と表記されていない。
靖國神社にとっては、朝鮮半島と台湾がほかならぬ大日本帝国から
「独立」したという歴史事実を決して認めるわけにはいかないからである。
戦後になっても朝鮮人軍人軍属戦没者を創氏名で合祀することは、
いまだに朝鮮半島が日本の版図であるという靖國神社独特の特異な
歴史観の顕れというほかなく、朝鮮人戦没者はいまだに「日本人」と
扱われているのである。
しかも、靖國神社合祀は遺族に無断でなされ、日本国政府による
靖國神社合祀のための戦没者情報提供行為も同様に遺族に無断で
なされている。戦前の靖國神社合祀は、明治天皇の聖旨によって
「国家の大事に斃れたる者」に一方的に与えられる「神聖無比の恩典」で
あったことから、遺族や関係者の意思を確認することはまったく問題に
されなかったが、戦後においても同様である。原告ら韓国人遺族は、
靖國神社に対して合祀取下げを要求しているが、靖國神社は<いったん
「英霊」として合祀された以上、取り下げることはできない>といい放ち、
これを拒否し続けている。この靖國神社の教義に従えば、いったん
靖國神社に合祀されてしまえば、未来永劫、靖國神社からは
離脱することはできない。日本国憲法が保障する信教の自由の
具体的な内容については「宗教を信仰し、または信仰しないこと、
信仰する宗教を選択し変更することについて、各人が任意に決定できる」
「信仰に関連して祭壇や堂宇を設け、礼拝・祈祷その他宗教上の祝典・
儀式・行事および布教等を各人単独で、または他の者と共同して(…)、
任意に行うことのできる自由をいう。…もちろん、宗教的行為をしない
自由を含む」(芦部信喜『憲法学Ⅲ人権各論⑴』増補版123~124頁)
と解されているが、原告ら韓国人遺族はこのような信教の自由を
一切否定されているのであって、天皇から一方的に与えられる
「神聖無比の恩典」を拒否する自由はない。なお、朝鮮人軍人軍属の場合、
生存しているにもかかわらず、戦後、靖國神社に合祀されているケースも
あるが、このようなケースでさえも靖國神社は傲岸不遜に居直り、
合祀取下げ要求を拒否している。
そのうえ、日本国政府は、日帝敗戦・植民地解放80年を迎えた
今になっても、韓国人遺族に対する謝罪をしないどころか、
戦没した旨の通知すらしないし、遺骨の調査・収集・返還も行わない
(行おうとする努力さえも示さない)。こうした戦没の通知や遺骨の
調査・収集・返還といった復員業務は、国家の基本的な義務と
解せられるが、日本国政府はこれを一切ネグレクトし、放置し続ける
一方、靖國神社に対する戦没者情報提供を国家的プロジェクトとして
大量・長期間・組織的に行い、靖國神社と共同した合祀体制の構築に
血道をあげていたのであった。この日本国政府の態度は<天皇の神社で
ある靖國神社に合祀されることは最大の名誉であり、これが戦没者に
対する復員業務である>という考えのもと、本来ならば日本国政府が
行うべき復員業務を靖國神社に肩代わりさせていると理解できる。
もちろん、韓国人遺族は、戦傷病者戦没者遺族等援護法などによる
補償の対象から一切排除されている。
 ウ 以上をまとめると、原告ら韓国人遺族にとっての靖國神社合祀と
それによる人格権侵害の内実は次のように整理できる。
すなわち、①朝鮮半島を植民地化した大日本帝国により強制的に
「日本人」とされた自身の近親者が大日本帝国の国策遂行のための戦争に
動員され、戦地において非業の死を強制された、②これにより原告ら
遺族の平穏な精神生活は蹂躙され、人格的利益の侵害が発生している、
③さらに、戦没した近親者は、天皇のために闘い命を落としたのではなく、
天皇に殺された被害者であるが、近親者が靖國神社では加害者である
A級戦犯らとともに「護国の英霊」とされている、③「〇〇の命」
という創氏改名政策に基づく創氏名での合祀や靖國神社の歴史観は、
日帝敗戦・朝鮮半島解放後80年を経た現在でも朝鮮半島が日本の
版図であり、戦没した近親者はいまだに「日本人」として
取り扱われていることを意味する、④靖國神社合祀や日本国政府による
戦没者情報提供行為が原告ら遺族に無断でなされているとしても、
靖國神社が存続する限り、いったん合祀されてしまえば、未来永劫、
靖國神社からは離脱することができず、韓国人遺族は信教の自由を
一切否定され、天皇が一方的に与える「神聖無比の恩典」を
拒否するすべすらない、⑤日本国政府は、遺族に対して、
戦没の通知や遺骨の調査・収集・返還などといった国家としての
基本的な義務すら果たすことなく、補償の対象からも一切排除し、
靖國神社合祀をもって朝鮮人戦没者の問題はすべて解決しているとの
態度を取り続けている、などという事態により、さらに原告らの
人格的利益は侵害され、原告らの平穏な精神生活は蹂躙され続けて
いるのである。
   本件において、原告らは、このような意味で人格的利益を
侵害されたのであって、生じた結果は極めて深刻・重大である。
3 行為態様
⑴ 本件各合祀行為及び本件各合祀継続行為とそれと一体となった
本件各情報提供行為及び本件各情報提供継続行為は韓国の憲法秩序に
相反する公序良俗に違反する行為であること(民法90条違反)
⑵ 日本国による本件各情報提供行為及び本件各情報提供継続行為は
憲法違反(政教分離原則違反)という態様でなされた極めて悪質な
ものであること
⑶ 本件各合祀行為及び本件各合祀継続行為並びに本件各情報提供行為
及び本件各情報提供継続行為は、朝鮮半島侵略支配の被害者を侵略した
加害者と共に祀るためになされたものであり、原告らとって
耐えがたい屈辱と苦痛を与えるものであること
⑷ まとめ

第5 原告らの請求権
1 靖國神社に対して
2 日本国に対して
第6 結語
以上に縷説した如くに、靖國神社による、韓国人元日本軍軍人軍属
戦没者の一方的合祀は、違憲違法の不法行為であって、直ちに絶止
されねばならないものである。
日本軍「慰安婦」問題を中心に、大日本帝国の強行したアジア太平洋
戦争への動員政策の犠牲者に対する、日本国政府の戦後補償の未解決
放置について、日本国政府の責任を問う世論が国連人権委員会を中心に、
国際的に高い。
そのような日本国政府と同調連携して、今なお植民地支配を肯定し、
アジア太平洋戦争を「アジア解放・自存自衛の戦争」と賛美し続けて
いる靖國神社は、旧植民地から権力的に動員された犠牲者の一方的
合祀を強行して、<皇国・天皇の醜の御楯>として顕彰し、
犠牲者遺族の心の傷をかきむしり苦しめ続けている。本件問題は、
間違いなく、そうした国際世論によって弾劾されるべきものである。
そもそも日本国政府は、戦後補償は一切拒否している。賃金すら
支払っていない。否、戦没の公報すらネグレクトし続けてきている。
このために、犠牲者の故国・故郷・家族の元への帰還を、
一日千秋の想いで、しかし空しく待ち続けた遺族は数知れない。
しかも、日本人遺族に対しては、戦傷病者戦没者遺族援護法によって
それなりの補償を行っているが(その金額は総額50兆円に
達しているといわれている)、韓国人・台湾人に対しては、
敢えてその適用から排除し続けてきた。その理由は「今は外国人」
だからと言うのである。
しかし、日本国及び靖國神社は、そのような切捨ての一方、
「あなた方のお父さんは、当時は日本人だった。祀るのは当然」などと、
遺族原告らの過去の悲しい事実を、殊更に公然と嘯いて、原告ら関係者の
心の傷を新たにかきむしりつつ、しかも御都合主義丸出しに、
「米国からの押しつけ憲法」であるはずの日本国憲法を振り回して、
20条を楯に「信教の自由」を云々し、靖國神社合祀を押しつけ、
その苦痛の受忍を要求するというダブルスタンダードを強制し続けて
きているのである。
彼らはことある毎に、「日本人ファースト」的言説を云々し続けて
いるのであるが、しかし、このようにお手軽に使い分けされている
「日本人」とは一体何であるのか。
日本国憲法は前文において「国際社会において名誉ある地位を占めたいと
思ふ」と宣明している。だが、ここには、国際的に尊敬されるべき
「日本」は存在していないことが確実である。日本国は、本件問題に
即していかに、それに相応しい態度がとられているかを論証すべきである。
次々と明らかになってきているところの、そうした人道に立った
国際的批判の一端を、本訴状において原告は、この間の韓国における
司法の動向をも紹介しつつ論じ、靖國神社合祀の不法性・絶止の必要性
として明示した。それらには、実質上日本の植民地支配を引き継いだ
反共軍事政権の弾圧・軛きを、多くの流血の犠牲を経て、自らの力で
打倒し、民主主義の構築を実現したところの、韓国社会の動向が
リアルに反映されている。
そこには、「全ては1965年日韓条約で解決済みとする」という
日本国及びかつての韓国軍事政権による国家主義の押しつけは絶対に
認められないという、韓国民衆の立場が鮮烈に打ち出されているのである。
過般、先に行われてきた靖國神社合祀絶止訴訟の最高裁判決
(2025年1月17日)において、まことに示唆的な三浦守裁判官の
反対意見が示された。それは直接的には「20年の除斥期間の適用の
可否・当否」に関するものであったが、そこにはさらに、本件問題の
最深部に存在しているところの、人道・人権・民族・国家等に関連する、
原告ら遺族の運命・人生に対する深い洞察と司法の本質である
<正義の実現>についての的確な認識の存在していることが確実に
窺われるものであった。
原告らは、今回改めて靖國神社合祀問題を提起するについて、
現時点における日本の司法の到達点であるところのこの、
「三浦反対意見」の精神が十分にふまえられた審理・判決が
なされることを切望するものである。

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