ノー!ハプサ(NO!合祀)第2次訴訟東京高裁判決に抗議する!
ノー!ハプサ第2次訴訟控訴審判決が5月26日に
東京高裁101号法廷で言い渡されました。
全体わずか12頁、うち裁判所の判断は4頁にすぎず、
遺族らの切実な願いに全く向き合わない不当判決でした。
大法廷一杯の傍聴支援をいただきましたことに感謝いたします。
新しい訴訟も含め、引き続き合祀取り消しの実現に向け闘いを進めます。
ノー!ハプサとして声明を発表しました。
声 明
ノー!ハプサ(NO!合祀)第2次訴訟
東京高裁判決に抗議する!
本日、植民地支配下に日本軍人軍属として強制動員され、戦死した
韓国人の靖國神社による無断合祀取り消しを求めた訴訟
(ノー!ハプサ第2次訴訟)の控訴審において、東京高等裁判所第20民事部
(村上正敏裁判長)は、原告らの訴えを一切切り捨てた2019年5月28日の
東京地裁判決をそのまま踏襲し、
「本件合祀行為等及び本件情報提供行為によって法的保護の対象となる
控訴人らの権利又は利益が侵害されたということはできない」として、
またも遺族の痛みを一顧だにしない不当判決をくだした。
裁判長は主文だけではなく、口頭で要旨を述べたが、
それがリップサービスのつもりだとすれば、あまりにも控訴人ら遺族の
心情を無視した高慢な態度である。
本件控訴審は苦難の連続であった。新型コロナウイルスの感染拡大により
渡航の自由が奪われる中、約2年の間、裁判が中断を余儀なくされた。
2021年12月16日にようやく再開されたが、裁判長は繰り返し打ち切りを
示唆してきた。我々は「遺族が法廷に出席できない中で日本側だけで勝手に
決めていいのか」と裁判所に迫り、裁判所が合議をせざるをえなかったことも
一度や二度ではない。そして、一方的打ち切りを許さなかっただけではなく、
樋口雄一証人の尋問を受け入れさせ、2023年1月17日の第6回口頭弁論(結審)
では、原告の朴南順(パク・ナムスン)さん、第一次訴訟原告であり、
太平洋戦争被害者補償推進協議会共同代表の李熙子(イ・ヒジャ)さん、
韓国人の靖国神社合祀問題の研究者である南相九(ナム・サング)さんの
意見陳述を勝ち取った。裁判所も韓国人遺族の訴えを無視することが
できなかったのだ。
ところが、結審が予定されていた第6回口頭弁論で合議体の裁判長以外の
裁判官が全員交代となったのである。まさに権力意志が示された瞬間であると
同時に、それだけ裁判所が追い詰められていたとも言える。
判決は控訴人側の主張に触れながら、「控訴人らの主張の趣旨を踏まえても」と
繰り返さざるを得なかった。ここに我々の闘いの到達点がある。
裁判所は相変わらず、原告ら遺族の怒り悲しみを
「靖國神社に対する憎悪感情」などと単なる嫌悪感情に貶め、
「宗教法人としての信教の自由を有する被控訴人靖國神社に対して
法的規範として作用するとはいい難い」と「信教の自由」を盾に靖國神社による
無断合祀を擁護する。しかし、国家と一体となって合祀を進めた権力機構を
構成する靖國神社に対して、無断で合祀された遺族は合祀の取り消しを
求める権利も、「離脱する自由」も、自己決定権も認められない。
韓国人遺族は戦後補償から排除され、死亡通知さえ送られず、
遺骨収集事業からも排除されている。このような韓国人遺族が
お父さんらを自らの責任で追悼したいというささやかな訴えさえ
切り捨てられている。こんな理不尽が許されるであろうか。
これはもはや「信教の自由」の名による暴力である。
韓国の遺族は諦めていない。直ちに上告し、闘いを継続するとともに、
新たな合祀取り消し訴訟を準備している。我々は「父の名誉を守るため、
私は人生をかけて闘っているのです。絶対に諦めるつもりはありません」
(李熙子さん)の言葉を心に刻み、不当な合祀の取り消しの実現に向け、
新たな一歩を踏み出す決意である。
2023年5月26日
ノー!ハプサ(NO!合祀)
東京高裁101号法廷で言い渡されました。
全体わずか12頁、うち裁判所の判断は4頁にすぎず、
遺族らの切実な願いに全く向き合わない不当判決でした。
大法廷一杯の傍聴支援をいただきましたことに感謝いたします。
新しい訴訟も含め、引き続き合祀取り消しの実現に向け闘いを進めます。
ノー!ハプサとして声明を発表しました。
声 明
ノー!ハプサ(NO!合祀)第2次訴訟
東京高裁判決に抗議する!
本日、植民地支配下に日本軍人軍属として強制動員され、戦死した
韓国人の靖國神社による無断合祀取り消しを求めた訴訟
(ノー!ハプサ第2次訴訟)の控訴審において、東京高等裁判所第20民事部
(村上正敏裁判長)は、原告らの訴えを一切切り捨てた2019年5月28日の
東京地裁判決をそのまま踏襲し、
「本件合祀行為等及び本件情報提供行為によって法的保護の対象となる
控訴人らの権利又は利益が侵害されたということはできない」として、
またも遺族の痛みを一顧だにしない不当判決をくだした。
裁判長は主文だけではなく、口頭で要旨を述べたが、
それがリップサービスのつもりだとすれば、あまりにも控訴人ら遺族の
心情を無視した高慢な態度である。
本件控訴審は苦難の連続であった。新型コロナウイルスの感染拡大により
渡航の自由が奪われる中、約2年の間、裁判が中断を余儀なくされた。
2021年12月16日にようやく再開されたが、裁判長は繰り返し打ち切りを
示唆してきた。我々は「遺族が法廷に出席できない中で日本側だけで勝手に
決めていいのか」と裁判所に迫り、裁判所が合議をせざるをえなかったことも
一度や二度ではない。そして、一方的打ち切りを許さなかっただけではなく、
樋口雄一証人の尋問を受け入れさせ、2023年1月17日の第6回口頭弁論(結審)
では、原告の朴南順(パク・ナムスン)さん、第一次訴訟原告であり、
太平洋戦争被害者補償推進協議会共同代表の李熙子(イ・ヒジャ)さん、
韓国人の靖国神社合祀問題の研究者である南相九(ナム・サング)さんの
意見陳述を勝ち取った。裁判所も韓国人遺族の訴えを無視することが
できなかったのだ。
ところが、結審が予定されていた第6回口頭弁論で合議体の裁判長以外の
裁判官が全員交代となったのである。まさに権力意志が示された瞬間であると
同時に、それだけ裁判所が追い詰められていたとも言える。
判決は控訴人側の主張に触れながら、「控訴人らの主張の趣旨を踏まえても」と
繰り返さざるを得なかった。ここに我々の闘いの到達点がある。
裁判所は相変わらず、原告ら遺族の怒り悲しみを
「靖國神社に対する憎悪感情」などと単なる嫌悪感情に貶め、
「宗教法人としての信教の自由を有する被控訴人靖國神社に対して
法的規範として作用するとはいい難い」と「信教の自由」を盾に靖國神社による
無断合祀を擁護する。しかし、国家と一体となって合祀を進めた権力機構を
構成する靖國神社に対して、無断で合祀された遺族は合祀の取り消しを
求める権利も、「離脱する自由」も、自己決定権も認められない。
韓国人遺族は戦後補償から排除され、死亡通知さえ送られず、
遺骨収集事業からも排除されている。このような韓国人遺族が
お父さんらを自らの責任で追悼したいというささやかな訴えさえ
切り捨てられている。こんな理不尽が許されるであろうか。
これはもはや「信教の自由」の名による暴力である。
韓国の遺族は諦めていない。直ちに上告し、闘いを継続するとともに、
新たな合祀取り消し訴訟を準備している。我々は「父の名誉を守るため、
私は人生をかけて闘っているのです。絶対に諦めるつもりはありません」
(李熙子さん)の言葉を心に刻み、不当な合祀の取り消しの実現に向け、
新たな一歩を踏み出す決意である。
2023年5月26日
ノー!ハプサ(NO!合祀)
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